[soudan 05979] 法人所有の土地を役員に貸し付けた場合の無償返還の届出提出について
2024年10月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人所有の土地の上に代表取締役が自宅を建てる代表取締役からは権利金及び賃料の支払いはなく、
相当の地代金の額を経済的利益の額として課税する
【質 問】
上記の場合、無償返還の届出を提出すべきでしょうか。
法人所有の土地を個人が借りる場合で、借地権相当の権利金の支払いがない場合、
無償返還の届出の提出の有無にかかわらず、相当の地代で計算することになると理解しており、
そうであるならば、無償返還の届出を提出する必要はないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第137条
法人税基本通達 13-1-2
所得税基本通達 36-45
所得税基本通達 36-45-2
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