[soudan 05948] 2号文書通則4のホの解釈について
2024年10月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・業務委託契約書の印紙税について
・契約期間は3か月以内であり更新の定めはない。
・請負契約であることは明らかである。
・契約金額に関して、以下の様に約定している。
(委託業務の対価)
第3条 甲は、本件委託業務の対価については、
乙と協議のうえ、見積書にて定めるものとする。

【質  問】

本件記載について、
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ
により金額の記載を判断することになると考えます。

今回の第3条の記載は、
「(金額の記載のある)見積書、注文書その他これらに類する文書の名称、
発行の日、記号、番号その他の記載・・・・」
に比して、見積書としか記載していないため、
当事者間では契約金額が明らかでないものとして取り扱って差し支えないでしょうか。

実態として
価格は契約締結時には見積書において既に合意されている場合、
具体的なリファレンスがなくても見積書記載の金額を契約金額が明らかであるものとして、
取り扱うべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ

記載金額の意義
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/03/01.htm



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