[soudan 06697] 士業がその士業の会から日当、交通費、報酬を受け取る場合の処理について
2023年2月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・士業(国家資格)がその士業の会から会合に一回出席ごとに日当を5,000円、交通費を2,000円もらっている
・上記とは別にして会役員報酬として月5,000円(日当と同じかなり低い金額)を受領している。
・いずれも源泉は引かれていないため、源泉徴収票なし

【質  問】

・質問ー日当、交通費、役員報酬について所得税の取り扱いはどうなるか
・私見ーすべて事業所得。日当は給与所得者ではないため、
交通費は会が直接支払っていないため、役員報酬は給与所得の源泉徴収票がないため業務に付随するものとして考える
・悩んだ点ー給与所得者が日当を受け取った扱いはあるものの、
事業所得者が日当等を受け取った場合、実費弁償として良いのか悩みました

【参考URL】

所得税法9-4
所得税基本通達9-3、9-4、204-4
よろしくお願いいたします。

【添付資料】
なし



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