[soudan 05924] カーポートの耐用年数を15年とする場合に必要な手続き
2024年10月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

<1>カーポートの耐用年数は、通常であれば
「構築物」-「金属造のもの」-「その他のもの」に該当し、耐用年数は「45年」。
しかし、調べてみると「露天式立体駐車場設備」と同じ「15年」での
減価償却が認められることがあるとのこと。

<2>耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9に
「耐用年数の確認」という手続きがあり、構築物や器具及び備品であれば、
こちらの手続きが適用可能とのこと。
ちなみに、「耐用年数の確認に関する届出書」は国税庁側の書式が無いので、
「決算と申告実務 大蔵財務協会」という本の中に
「耐用年数の確認に関する届出書」のひな型があり、こちらをもとに
手続きされる方が多いとのこと。

【質  問】

(1)このような手順をふまないと、15年を適用するのは
否認リスクがあるといえるのでしょうか?

(2)実務的には、税務調査で指摘された後に
「耐用年数の確認に関する届出書」を提出するということでも認められないものでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

[1]税務通信(3652号  2021年04月26日)カーポートの耐用年数の短縮

[2]某・税理士さんのサイト
 カーポートの耐用年数を短縮・短縮事由に該当しない?
 https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/48729

[3]某・税理士さんのサイト
 意外と悩む、カーポートの耐用年数は何年?【税法上の耐用年数】
 https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/163
 『なお、税務署長の確認は事前に受けることが望ましいが、税務調査のときであっても認められるらしい。』



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!