税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<1>カーポートの耐用年数は、通常であれば
「構築物」-「金属造のもの」-「その他のもの」に該当し、耐用年数は「45年」。
しかし、調べてみると「露天式立体駐車場設備」と同じ「15年」での
減価償却が認められることがあるとのこと。
<2>耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9に
「耐用年数の確認」という手続きがあり、構築物や器具及び備品であれば、
こちらの手続きが適用可能とのこと。
ちなみに、「耐用年数の確認に関する届出書」は国税庁側の書式が無いので、
「決算と申告実務 大蔵財務協会」という本の中に
「耐用年数の確認に関する届出書」のひな型があり、こちらをもとに
手続きされる方が多いとのこと。
【質 問】
(1)このような手順をふまないと、15年を適用するのは
否認リスクがあるといえるのでしょうか?
(2)実務的には、税務調査で指摘された後に
「耐用年数の確認に関する届出書」を提出するということでも認められないものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
[1]税務通信(3652号 2021年04月26日)カーポートの耐用年数の短縮
[2]某・税理士さんのサイト
カーポートの耐用年数を短縮・短縮事由に該当しない?
https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/48729
[3]某・税理士さんのサイト
意外と悩む、カーポートの耐用年数は何年?【税法上の耐用年数】
https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/163
『なお、税務署長の確認は事前に受けることが望ましいが、税務調査のときであっても認められるらしい。』
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