税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
本社 所在が九州の法人(支店なし)
代表取締役 東京在住(ひとり役員)、現地従業員あり
・代表取締役はzoom等を使いながら居住地(東京)で役員業務を行い、
不定期に九州の会社に出勤したり現地業務を行っている。
九州へは月に三回以上行くこともあれば、全く行かない月もある。一回のフライト代は5-7万。
・九州での滞在は基本社内の宿泊できるスペースを利用している。
【質 問】
①本社出勤ではありますが、業務のために自宅以外の場所に滞在しているので、出張と変わらず様々な個人負担があります。
九州までのフライト代は旅費交通費とし、その他九州滞在中の日数分出張手当を支給したいと考えています。
出張旅費規程には現在「出張とは、勤務地または自宅を起点として目的地までの距離が片道100キロ以上の場所に移動し、
職務を遂行するものをいう」と定義しています。
よって、宿泊日当を支給することが可能ではないかと考えています。
ただ、本社への出勤が含まれるため、否認リスクを心配しております。ご意見をうかがえますでしょうか。
②出張手当を支給することが難しい場合、九州までのフライト代は通勤手当として所得税の非課税限度額の規定を考慮する必要はありますか?
もしあるとすれば、毎月一定ではないことが問題となるリスクがあるかあわせてご意見をうかがえますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第9条非課税所得四条、五条、六条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!