税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・20年以上前から日本国籍を持つ中国人(60歳)で、日本の法
・R2、R3は中国の法人(B社)に勤務のため中国へ(日本では
・R4途中で帰国し、現在は居住者
・R2年以前から継続してA社で役員報酬を得ていた
・R2、R3のA社の役員報酬は減額して支給しており、日本では
所得税は20%源泉、年末調整、確定申告はしていない
・R4はA社において、帰国後の居住者部分の役員報酬について年
・R4年のB社からの給与については、中国において源泉徴収がさ
・R4年については、①B社からの給与、②A社からの非居住者分
・この者が中国人の会計士から聞いた話として、中国で50歳(は
二重課税の精算(外国税額控除のことと思われます)はされないの
日本では日本の給与のみ確定申告という話なのですが、真偽、根拠
【質 問】
・この者のR4年分の確定申告は、日本の居住者として全世界所得
中国分給与の源泉所得税は外国税額控除の対象という理解でよろし
・前提事項の最後の項目(中国分給与はそのままで、日本では日本
・その他留意すべき事項がありましたら教えてください
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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