[soudan 05843] 委託販売のため預かっていた商品が詐欺にあった場合の損害賠償金について
2024年9月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・腕時計の委託販売を行うA社(古物商許可あり)

・A社は、国内居住者Bから時計を預かり、販売したらBへ70万円を支払う契約

・販売先C顧客(国内居住者)が、ストライプを通じてクレジットカードで

 120万円で決済したため、時計を発送

・その後、ストライプよりそのクレジットカードが不正利用だったということで

 返金するように案内がくる

(もちろんCとは連絡はつかず、時計を返品してもらうことは不能)

・A社は、Bへ損害賠償金として契約が成立した際に支払う予定だった

 金額70万円を支払った


【質  問】


この場合の損害賠償金の消費税は、不課税取引で合っていますでしょうか?

ある意味、時計を買い取ったと考えると課税仕入という

考え方もあるのではないかと思い投稿させていただきました。


【参考条文・通達・URL等】


消基通5-2-5