税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・ある士業の個人事業主(青色申告者、適格請求書発行事業者)です。
・特定の士業が加入する協同組合から、無償で
書籍等(購入市場の時価にして10万円未満で、消費税の非課税となるものはありません)
を譲り受けました
・無償で譲り受けたため、会計処理は失念しておりました。
・上記書籍等のうち、一部の書籍をネット買取業者へ売却する予定です。
【質 問】
上記前提において、下記の通りの税務処理で間違いないでしょうか。
先生のご見解をお聞かせください。
(1)書籍等を無償で譲り受けたときの税務処理について
① 所得税
法人からの贈与だが、事業の取引先からの
金品の贈与(「業務に関して受けるもの」)であるため、一時所得に該当せず、
事業所得の収入金額(購入市場の時価で評価)となるとともに、
取得価額が10万円未満の事業用の減価償却資産であるため、
同額が必要経費として算入される。
② 消費税
対価性がないため、資産の譲渡等にも課税仕入れにも
該当しない(課税対象外取引となる)
(2)書籍を売却するときの税務処理について
①所得税
減価償却資産(工具、器具及び備品)の譲渡であるが、
取得価額(=書籍の無償提供を受けたときの購入市場の時価)が10万円未満であり、
かつ、「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」に該当するとはいえないため、
事業所得(の収入金額)として処理する。
②消費税
事業用書籍の譲渡であるため、買取業者から予め登録番号の提供を求められれば、
番号を提供し(買取業者が作成する仕入明細書をインボイスとする予定)、
課税資産の譲渡等として処理する。
【参考条文・通達・URL等】
(一時所得)
所法34、所基通34-1(一時所得の例示)(5)
(事業所得)
所法27①、所令63(事業の範囲)、所法37①(必要経費)、所令138(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)、所基通27-5(事業の遂行に付随して生じた収入)※
※ 上記取引に該当するものは見当たりませんでした。
(譲渡所得)
所法33②一(譲渡所得に含まれないもの)
所令81二(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)、138
所基通33-1の2(少額重要資産の範囲)
令和5年版図解所得税 大蔵財務協会
188頁(所得区分判定フローチャート)、
340頁(「誤りの多い事例 ~略~事業の取引先からの金品の贈与(事業所得となる。)~略~」)
(消費税)
消法4①(課税の対象)、2八(資産の譲渡等の定義)、2九(課税資産の譲渡等の定義)、
2十二(課税仕入れの定義)、30①(仕入税額控除)、
インボイスQA問86(仕入明細書の相手方への確認)、87(仕入明細書等の記載事項)