税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■医療法人、8月決算
■クリニックの顧客のためにクリニックに隣接する駐車場を賃貸していた。
(地代家賃の発生)
■当該駐車場は1F部分が駐車場、2F部分が地主居住の建物
■今般、当該地主から打診を受け、土地建物を医療法人として
地主から取得(取得価額は合計120百万円)
■売買契約書において建物が古いことから、特約条項として建物価値0とする旨の記載あり。
■取得後半年以降1年内をめどに建物を取り壊し、新しく社宅として建設予定
【質 問】
土地建物の取得時の取得価額についてご質問させてください。
以下の選択肢の方法が考えられると思いますがいずれも
税務上許容されるということでよいでしょうか?
(選択肢A)
契約書の特約において、建物価値は0との記載があるため
全額「土地」として120百万円計上する。
(選択肢B)
契約書の特約において、建物価値は0との記載はあるものの、
実態として土地の上に居住用建物は現存しているため、
固定資産税評価額等の割合で120百万円を按分した上で土地及び建物の計上額を決定する。
その場合、建物は中古資産として償却は行い、建物取り壊し時に除却処理を行う。
契約書において建物評価額は0とあることから、上記選択肢Aの選択を
とりえるのか?何らかの方法で土地建物に按分する選択肢Bも取ることが
可能なのか税務上の処理について教えてください。
(仮に全額土地とした時、25/1/1時点建物を有している場合、
当該建物の固定資産税が賦課されることなるかと思います。
BS上建物計上していないものに建物に係る固定資産税がかかることに
少し違和感ありましたのであるべき処理を確認させてください)
【参考条文・通達・URL等】
特になし。