[soudan 05835] 過去の遺言が発見された場合の課税関係
2024年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
H29.10月に被相続人が亡くなった。
相続人は1名。
最近(R6頃)になって、被相続人の遺産の一部を
孫に遺贈するという公正証書遺言が発見された。
弁護士を通して、遺言に基づく遺産分割のやり直しを求めることを検討しています。
【質 問】
質問①
分割のやり直しをした場合の課税関係はどうなりますでしょうか。
孫は修正申告、相続人は更正の請求ができるのでしょうか。
税務署に問い合わせをしたら法定申告期限から5年を経過しているため、
相続税の範疇ではなく、贈与になると電話での回答がありました。
質問②
登記や税務署のことなので、分かる範囲内で構いませんが、
過去の遺贈となって登記される(H29.10の相続を原因をする遺贈、
裁判が確定したR〇.〇の日付も記載)のかなと思っております。
不動産の所有者変更の情報は税務署にも行くと思いますが、
これに基づいて①の回答が贈与の場合は、贈与の決定処分がありえますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし