[soudan 05814] 修正申告
2024年9月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・音楽事務所(法人)

・事業の一部として音楽配信流通サービス経由で音楽ストリーミングサービスに

 所属アーティストの楽曲・音源等を販売。

 かかる販売収益は、サービス業者の専用口座に入金される。

・出金依頼をかけることで会社は専用口座から現金を引き出すことができるが、

 引き出しを9年間全く行っておらず、販売収益は専用口座に置かれたままとなっていた。

・会社はかかる収益について収益が初めて発生した9年前から現在まで

 全く申告を行っていなかった。

・所轄税務署より税務調査を行う旨の連絡を受け(電話で調査日時の調整を行ったのみ)、

 調査対応の準備をしている際にかかる口座の存在と過去の収益計上漏れが発覚した。


【質  問】


・実地調査前にかかる収益の計上漏れ分の修正申告を行う予定で、

 少なくとも5年間分は修正申告を行うべきと考えますが、

 それより以前についても修正申告を自主的に行うべき(例えば7年間分)でしょうか。

・仮に7年間分の修正申告をする場合、8-9年前の収益計上漏れについては

 除外されたままとなりますが、それで問題ないでしょうか。

・修正申告を行った場合、「更正があるべきことを予知して」に該当するのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・国税通則法第70条1項

・国税通則法第70条5

・国税通則法第65条第3項