[soudan 06641] 税務署に提出する遺産分割協議書について
2023年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.相続人間で和解が成立し、遺産のうち金融資産については相続人甲が3分の2、
相続人乙が3分の1の割合で取得することが決定した。

2.相続開始後、和解成立の日まで相当期間が経過し、その間、預貯金の入出金に変動が生じている。

3.弁護士によれば、和解の内容に沿って遺産分割協議書を作成する。
しかし、遺産分割時と相続開始時において預貯金等残高にかなりの乖離があり、
相続人間の精算事項もあるため、これらの点も含めた協議書を作成したいとのことである。

4.弁護士が作成する遺産分割協議書は、遺産整理の側面もあり、単純に「相続人甲は預金Aを3分の2、
相続人乙は3分の1の割合で取得する」というような文面にはならないとのことである。

5.一方、相続税の修正申告書添付用の遺産分割協議書については、和解に従って、
単純に「相続人Aは各預貯金口座を3分の2,相続人乙は3分の1の割合で取得する」という文面で作成したい。

【質  問】

弁護士作成用と相続税申告書添付用の遺産分割協議書の2通が存在することとなるが、問題となりますでしょうか?

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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