[soudan 06641] 税務署に提出する遺産分割協議書について
2023年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.相続人間で和解が成立し、遺産のうち金融資産については相続
相続人乙が3分の1の割合で取得することが決定した。
2.相続開始後、和解成立の日まで相当期間が経過し、その間、預
3.弁護士によれば、和解の内容に沿って遺産分割協議書を作成す
しかし、遺産分割時と相続開始時において預貯金等残高にかなりの
相続人間の精算事項もあるため、これらの点も含めた協議書を作成
4.弁護士が作成する遺産分割協議書は、遺産整理の側面もあり、
相続人乙は3分の1の割合で取得する」というような文面にはなら
5.一方、相続税の修正申告書添付用の遺産分割協議書については
単純に「相続人Aは各預貯金口座を3分の2,相続人乙は3分の1
【質 問】
弁護士作成用と相続税申告書添付用の遺産分割協議書の2通が存在
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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