税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ソフトウエア開発業を営んでいる法人です(6月末決算)。
現代表取締役であるBから後継者Cに対して
事業承継税制(特例措置)の贈与を検討しています。
現在の株主構成は、下記のとおりです。
議決権は1株につき1個で、括弧書きは議決権数になります。
A社(BとBの親族が株主の法人):7,000株(7,000個)
B(現代表取締役) :5,400株(5,400個)
C(Bの子で後継者) :1,950株(1,950個)
D(Bの子) :1,950株(1,950個)
E(Bの親族) :1,100株(1,100個)
その他少数株主(従業員) :2,600株(2,600個)
合計 :20,000株(20,000個)
令和9年6月30日にBが代表取締役を辞任し、Cが代表取締役に就任する予定です。
令和9年10月~11月にBが保有する5,400株をCに贈与する予定です。
【質 問】
下記についてご教示ください。
①先代経営者の要件
先代経営者の要件として、代表者であった期間内の
いずれかの時及びその贈与の直前において、
先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、
これらの者の中で最も多く議決権を有する者であったことと認識しております。
現状、前段の先代経営者と先代経営者の親族で総議決権数の過半数を保有しておりますが、
後段のこれらの者の中で最も多く議決権を有する者ではありません。
A社の保有する7,000株を無議決権株式に変更することを検討しています。
A社の保有株式を無議決権株式に変更することで、
Bが最も多く議決権を有する者になりますが、
これで先代経営者の要件を満たすという認識で間違いないでしょうか?
②自己株式の買い取りの時期
①の無議決権株式に変更に問題があれば、A社の保有する7,000株のうち
1,600株分を自己株式として買い取る予定です。
令和9年6月30日にBが代表取締役を辞任するので、
遅くとも令和9年6月29日までに自己株式で買取りすれば、
先代経営者の要件を満たすという認識で間違いないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし