[soudan 05785] 申告期限の延長の特例はしていない一般的な法人
2024年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

申告期限の延長の特例はしていない一般的な法人

【質  問】

1)「事前確定届出給与に関する届出書」の実際の賞与支給日
 実際の支給日が届出書の支給日と数日(3日以内)ズレていたとしても、
損金算入可能との理解であっていますでしょうか。

※銀行の休日の影響などで1,2日ズレる場合、

「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定め」は存在していたとして
「届出書記載の支給日」と「実際の支給日」がすれていても
損金算入は可能(ただし2事業年度以上連続でズレて支給していた場合は、損金算入不可)との解釈が成立するのかどうか

2)「事前確定届出給与に関する届出書」に記載する定期同額給与の支給日
 実際の定期同額給与の支給日が1,2日ズレでいても役員賞与、
定期同額給与は損金算入可能との理解であっていますでしょうか。
(定期同額給与は、毎月の支給日25日で記載しますが、実際の支給日は銀行祝日の影響で1日~3日等ズレる月あり)

3)株主総会議事録の添付の要否
 「事前確定届出給与に関する届出書」に賞与支給日/支給金額、
定期同額給与額が記載された「株主総会議事録」が添付されていない場合でも、
役員賞与、毎月の役員報酬は、損金算入は可能との理解であっていますでしょうか。

4)「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限
 株主総会決議日の1か月後が期限ですが、法人税申告書に記載された
「決算確定日」を取締役会決議日とみなせる会社の場合、
「株主総会決議日」が「決算確定日」以降でも「事前確定届出給与に
関する届出書」で提出された役員賞与の損金算入は有効と考えてよいでしょうか。
(例 「決算確定日」=6/30、「株主総会決議日」=7/15、事前確定届の提出期限=8/15)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm


https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm