[soudan 05780] 機械装置と器具備品のどちらに該当するか
2024年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇当社は色々事業を営んでいるが,そのうち「宅配レンタル業」を営んでいる。

〇宅配レンタルの対象は,映画や音楽のDVD,CDである。

〇当社は,DVDやCDなどをメーカーから取り寄せて

(購入ではなく,レンタル量に応じて支払うレンタル契約),それを当社専用のケースに入れ,

ラベルを貼り,店舗の棚に陳列して,レンタルしている。

〇当社は日本標準産業分類において,

「709:その他の物品賃貸業-7092:音楽・映像記録物賃貸業」に該当すると考えている。


【質  問】


〇当社が購入した下記各資産は,機械装置と器具備品のどちらに該当し,また耐用年数は何年となりますでしょうか?


 ①ラベラー・・・ケースにラベルを貼る装置。

 ②光学検査機・・DVDやCDに傷がついていないかをチェックする装置。

 ③ディスク挿入出荷装置・・・倉庫に置いてあるディスクからレンタル

  の注文を受けたディスクを自動で運んでくる装置。


③は機械装置になり,付表8に賃貸業がないので,その他の設備として,金属製なら17年,

金属製以外なら8年となるという解釈であっていますでしょうか?


また,①と②がどちらになるか迷っていますが,最初の工程から最後の工程に至るまで

有機的に牽連結合されて用いられる性質のものではないと考え,器具備品に該当し,その他のもので金属製なら10年,

金属製以外なら8年になるかと考えていますが,ご見解を頂戴できたら幸いでございます。



どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


耐用年数通達 付表8