税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
税務相互相談会のみなさん
下記について教えてください。
【前提】
・宅地建物取引業を営む不動産業者(法人)が、個人客(免税事業者)から
建物2棟(棚卸資産として処理)を購入(令和5年10月と、令和6年3月に1棟づつ)
・上記取引について、不動産業者では、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合に該当するため、
インボイスの保存はないが、100%仕入税額控除を適用
・しかし、棚卸資産として購入した建物2棟の売却のめどが立たず、不良在庫となる
・このため、経営判断により、売却(転売)ではなく、賃貸する(自己保有物件として)へ方針変更し、
建物1を外部客に賃貸し、建物2を自社の社宅として使用することに
(建物1は購入から約1年後、建物2は購入から約半年後の方針変更)
・上記目的変更により、棚卸資産である建物は、固定資産に振り替え
【質 問】
【質問】
棚卸資産として購入した建物を、後日自社が使用する固定資産(建物)に振り替えた場合、
購入時当時適用していた100%仕入税額控除は、遡及して認められなくなるかどうか?
(自由に振替できてしまうと、一旦棚卸資産で購入したことにするという潜脱行為ができてしまうので認められないと思うものの・・・)
(1)上記科目振替後も引き続き、帳簿のみ保存の特例が認められるための規定や論理構成が存在するかどうか?
(私見として、購入時当時、棚卸資産であった(売却を試みた等)事実を証する書類を集めて保存しておくことで、
帳簿のみ保存の特例を受けることができないかと考えておりますが、いかがでしょうか)
(2)上記科目振替によって、帳簿のみ保存の特例適用が認められなくなる(100%仕入税額控除不可)となる場合、
免税事業者からの仕入れ(80%仕入税額控除)を適用することになり、
購入した期の修正申告(20%部分の仕入税額控除が不可になるため)が必要との理解ですが、
その理解でよろしいでしょうか(また、この処理(修正申告)をする際の留意点があればご教示願います)
【参考条文・通達・URL等】
消令49条1項
国税庁インボイスQ&A問104
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/104.pdf
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