[soudan 05723] 社宅について
2024年9月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


学校法人が教員のために社宅を提供する予定です。

ただし東京都が社宅の家賃の8割(80,000円)を上限として補助金を学校法人に支給してくれます。

あくまでも学校法人に対する補助金なので教員には支給されません。


【質  問】


この場合の教員に対する給与課税にしなくていい方法を教えて下さい。

・補助金は無視して賃貸料相当額を徴収しなければならない。

・それとも補助金を加味できる。

 たとえば家賃120,000円 補助金 80,000円

 差額40,000円 とした場合、差額の40,000円のみ徴収すればいい。但し40,000円は賃貸料相当額以下になります。


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサー

No.2597?使用人に社宅や寮などを貸したとき




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