[soudan 05715] 遺言信託、代償分割
2024年9月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


夫Aと妻Bがおり、子供がおらず、親、兄弟姉妹も死亡している為、

Aの甥のCとDに遺言で投資不動産の財産を与える旨を検討しています。

妻Bの生活費を賄う為に、CとDから不動産収入の一部を供与したいと考えています。

ただ、不動産の所有者は血縁の関係で妻Bではなく、CとDへ移したいのです。


【質  問】



夫Aと妻Bがおり、子供がおらず、親、兄弟姉妹も死亡している為、

Aの甥のCとDに遺言で投資不動産の財産を与える旨を検討しています。

妻Bの生活費を賄う為に、CとDから不動産収入の一部を供与したいと考えています。

ただ、不動産の所有者は血縁の関係で妻Bではなく、CとDへ移したいのです。



①遺言でCとDに不動産収入から税金等を控除した金額を、

妻Bへ生活費として支払う旨の遺言を書いた場合の課税関係はどうなるでしょうか?

扶養義務者間ではないので、CとDからBへの贈与になるでしょうか?


②そういう文言ではなく、遺言書に代償分割として、

CとDは、500万円を10年間、Bに払うという文言の場合、

現金を一括で期日までに支払う約束ではないので、債務の確実性が気になりますが、

代償債務として500万×10年=5,000万を、不動産を受け取った

CとDの財産から控除しても良いでしょうか?

(代償分割の現金は分割払いでも可能か?)


③遺言信託として、死亡を条件として、委託者Aが死亡した場合、

不動産をCとDを受託者として、Bを受益者として、Bが死亡した場合、

信託が終了するという契約の場合、委託者Aが死亡したタイミングで

受託者であるCとDへの相続税が一旦発生するのでしょうか?


それとも受益者はBですので、一旦受益者Bが相続したものとして相続税を計算し、

その後のB死亡時点で委託者であるCとDが相続したとして

相続税がかかるという2回のステップを踏むのでしょうか?


課税されるタイミングの原則を把握しておらず、申し訳御座いません。


【参考条文・通達・URL等】


無し



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