[soudan 05712] 他人名義建物の取り壊し費用の処理について
2024年9月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


土地は兄弟2名の共有です。(半分ずつ)

その土地に、戸建てがあります。他人名義です。

建物の名義人は数十年前よりその建物に居住していました。土地は使用貸借です。

(その他人は遠い親戚かもしれないとの事です)

建物の名義人は、係争の後、その建物をそのままにどこかへ引っ越しました。

土地の共有者の一人が、土地の有効活用を考え、

もう一人の共有者から土地持分を買取、建物を取り壊しました。

(本来は更地にして返却のはずだったようですが、夜逃げ同然で引っ越したとの事です)

その際、建物内に残置物が多かったため、

取り壊し費用の他に残置物処理代金も支払いました。

その後、新しい建物を建築し、賃貸を開始しました。


【質  問】


建物の取り壊し費用および残置物処理に費用処理についてご意見を頂けますでしょうか。


当該建物は使用貸借のため、家事費となるのかと考えました。

しからながら、本来は地代を受領したかったにも関わらず

受領できなかったという事情があります。


家事費でなければ、土地取得後1年以内に(当初より土地利用目的で)取り壊しているため、

元々所有していた土地持分に相当する取り壊し費用および

この度取得した土地持分に相当する部分ともに、

土地の取得費になるという考えもあると思いました。


また取り壊し費用および残置物処理費用について、

新建物の取得費に含まれるという考えはありませんでしょうか。


ご意見を頂きたく、宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達38-1



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