税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
◇路線価地域の一つの土地A(317㎡)を、
X1さんが2/5、X2さんが2/5、Yさんが1/5で共有しています。
(全員親族で、X1さんとX2さんが夫婦)。
◇上記の土地を共有物分割登記し、A1(254㎡)とA2(63㎡)に分けた上で、
面積割合がほぼ同じになるように持分移転されました。
A1の土地の1/10持分を、YからX1とX1に持分移転し、
その結果、A1の土地の持ち分がX1さんが1/2、X2さんが1/2の持ち分となりました。
一方、A2の土地の2/5持分を、X1さんとX2さんからそれぞれYさんに持分移転し、
その結果、A2の土地の持ち分は全てYさんの持ち分となりました。
◇相続税評価額は、AとA1の土地は@65,000円/㎡、
A2(63㎡)の土地は間口が狭いため、@59,878円/㎡となりました。
◇上記の結果、共有分割後の各人の持ち分の評価額は、
下記のようになったと認識しております。
X1さん あるべき8,117,744-実際8,247,850=差額130,106円。
X2さん あるべき8,117,744-実際8,247,850=差額130,106円。
Yさん あるべき4,058,872-実際3,798,660=差額▲260,212円。
★面積比では同じとなるように分割したのですが、
Yさんが持分全部を取得したA2(63㎡)の土地の相続税評価単価が若干さがったため、
Yさんの相続税評価額が分割により低くなりました。
【質 問】
(1)上記の場合、「分割後のそれぞれの土地の価格の比がおおむね等しい」と考え、
譲渡所得税は発生しないと考えてよろしいでしょうか?
(2)上記の場合、「時価(≒相続税評価額)の差額が、1/2を超えない」ので、
贈与税は発生しないと考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
<1>「共有物の分割は慎重に! 共有物分割と税金(贈与税、譲渡所得税、不動産取得税)について」
https://xn--nckg3oobb8101c23ax2fstsxpylek.com/manabi/kotsu34.html
<2>「共有物の分割は慎重に!」税理士法人エーティーオー財産相談室
4.分割する時は慎重に!
https://www.ato-zaiso.net/rire/division-of-property-in-common/
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