[soudan 05711] 譲渡所得税・贈与税:一つの土地を共有物分割した場合の課税関係
2024年9月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

◇路線価地域の一つの土地A(317㎡)を、
X1さんが2/5、X2さんが2/5、Yさんが1/5で共有しています。
 (全員親族で、X1さんとX2さんが夫婦)。

◇上記の土地を共有物分割登記し、A1(254㎡)とA2(63㎡)に分けた上で、
 面積割合がほぼ同じになるように持分移転されました。
 A1の土地の1/10持分を、YからX1とX1に持分移転し、
 その結果、A1の土地の持ち分がX1さんが1/2、X2さんが1/2の持ち分となりました。
 一方、A2の土地の2/5持分を、X1さんとX2さんからそれぞれYさんに持分移転し、
 その結果、A2の土地の持ち分は全てYさんの持ち分となりました。

◇相続税評価額は、AとA1の土地は@65,000円/㎡、
 A2(63㎡)の土地は間口が狭いため、@59,878円/㎡となりました。

◇上記の結果、共有分割後の各人の持ち分の評価額は、
下記のようになったと認識しております。

 X1さん あるべき8,117,744-実際8,247,850=差額130,106円。
 X2さん あるべき8,117,744-実際8,247,850=差額130,106円。
 Yさん あるべき4,058,872-実際3,798,660=差額▲260,212円。

 ★面積比では同じとなるように分割したのですが、
Yさんが持分全部を取得したA2(63㎡)の土地の相続税評価単価が若干さがったため、
Yさんの相続税評価額が分割により低くなりました。

【質  問】

(1)上記の場合、「分割後のそれぞれの土地の価格の比がおおむね等しい」と考え、
譲渡所得税は発生しないと考えてよろしいでしょうか?

(2)上記の場合、「時価(≒相続税評価額)の差額が、1/2を超えない」ので、
贈与税は発生しないと考えてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

<1>「共有物の分割は慎重に! 共有物分割と税金(贈与税、譲渡所得税、不動産取得税)について」

 https://xn--nckg3oobb8101c23ax2fstsxpylek.com/manabi/kotsu34.html

<2>「共有物の分割は慎重に!」税理士法人エーティーオー財産相談室
4.分割する時は慎重に!
https://www.ato-zaiso.net/rire/division-of-property-in-common/



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!