[soudan 05705] 法人の解散に伴う役員退職金について
2024年9月17日

税務相談会の皆様

法人の解散に伴う役員退職金について教えて頂ければと思います。


【税  目】

法人税、所得税


【対象顧客】

法人、個人


【前  提】

甲社長が100%株式保有、役員は甲社長のみの非上場会社A社。

A社は9月に法人を解散することになった。

解散事業年度の売上は0円、役員退職金を5,000万円支給し、赤字5,000万円となる。

繰越欠損金はない。その後の清算時にみなし配当が2,000万円発生する予定。


【質  問】

①上記役員退職金の一部が過大役員退職金として否認された場合に、解散による退職の事実があるため、個人の所得に影響を及ぼさない

(役員賞与として課税されず、退職金として課税関係が終了)認識で宜しいでしょうか。

又、みなし配当の金額も変動がない認識で宜しいでしょうか。


②上記①で個人の所得に影響を及ぼさないのであれば、個人の所得税率との兼ね合い(損益分岐点)を考慮して、役員退職金とみなし配当を

設定することに問題がありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与|国税庁 (nta.go.jp)


以上、宜しくお願い致します。




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