税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社株主はX氏(親)Y氏・Z氏(どちらもX氏の子)、3人で100%所有。
・B社株主はA社100%。(A社が親会社、B社は100%子会社)
・A社・B社どちらも代表取締役はX氏。
・A社、B社ともに、役員、社員について多種多額の保険に加入している。
・A社社員であったY氏が期中にB社へ転籍済。
【質 問】
(1)A社にて保険積立金が計上されているH28加入のがん入院保険終身払込について、
転籍日の解約返戻金でA社からB社へ処理しました。(配当なし)
①法人税ですが、A社においては解約返戻金と保険積立金の差額を雑収益としています(解約返戻金が積立金の2倍程度でした)。
B社においては、解約返戻金を全額保険積立金として処理するということでよろしいでしょうか。
(B社において損益は発生しない)
②転籍後はB社において支払った保険料を1/2費用、1/2資産に計上処理すると思いますが、
それとは別に今回B社で受入れた保険積立金(A社で計上していた保険積立金の2倍程度が計上される)について
取り崩し等は必要になるのでしょうか。
③消費税は、A社では解約返戻金の5%を非課税売上として課税売上割合計算時に加味し、
B社は消費税は不課税という考え方でよいでしょうか。
(2)転籍後に保険の解約をした変額有期保険、
米ドル建て定期保険があります(配当なし、保険会社から1/2損金、1/2資産計上と言われています。)
解約日が転籍日より2か月ほど後日になりましたが、転籍前のA社にて解約手続きしています。
①法人税ですが、解約返戻金が転籍日と解約日とでほぼ変動がないということなので、
A社での解約処理のみ行い、B社での処理はしていません。
100%親子会社ですが問題はあるでしょうか。
(転籍処理をしたのちB社にて解約処理をすると、A社において若干の雑収益が上がる可能性があります。)
②消費税では、A社については①と同じく課税売上割合計算時に5%を計上し、
B社については特に処理なし、でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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