税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xはガソリンスタンドを経営しています。
仕入先は複数社あり、A社からの仕入についてはXが軽油税
を納付しており、B社からの仕入についてはB社が軽油税を
納付し、委託販売の契約を交わしている。などとなっています。仕入れた軽油は同一のタンクに入れられます。
【質 問】
ガソリンスタンドなどにおける軽油税の取り扱いについては
委託販売の形式を採用(仕入元が軽油税を納付している場合)
するケースにおいて、
①契約書を交わすこと
②申告において委託販売手数料を課税売上げとすること などの他に
※委託販売であることを証するため帳簿に(委)などの文字を付すこと
とあります。
①②は対応が可能(②についても厳密には不可か?)ですが、
仕入れた軽油については、Xが軽油税を支払っているものも
含めて、Xのタンクに入ることとなり、仕入を区分することは可能だとしても、
売上については軽油自体が混ざってしまっていますので区分することができません。
①そもそも、仕入の区分については
請求書や掛仕入帳に(委)の文字を付す程度でよいか
それ以上の作業が必要か
また、元帳に(委)マークを入れることでも良いか
②軽油はXの所有するタンクに入れられて、そこから販売
されることから、その軽油が販売されたかを区分するこ
とはできない(別々の仕入先であっても、タンクの中で
軽油自体は混ざってしまう)
このような場合において、委託販売部分の売上を委託
販売ではない売上と区分することは不可能だと思われるがどうか
→特定の売上に(委)マークを付すことは不可能だと思われるが
③また、消費税の経理処理(申告書)においては、売上を区分
することができない(委託販売とそれ以外)ことから、
販売数量×販売単価から仕入を控除して差額を
委託販売手数料とすることを考えているが、この方法では不可か?
仮に不可であれば、どう対応すればよいか
【参考条文・通達・URL等】
軽油の販売と消費税
(全国石油商業協同組合)
https://www.zensekiren.or.jp/wp-content/uploads/06/06contents06/02/keiyu.pdf
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