[soudan 05682] 業績悪化改定事由に該当するケース
2024年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は製造業を営む10月決算法人
・B社は不動産賃貸業を営む4月決算法人
・A社及びB社の株主は両者の代取である甲社長
・B社は不動産を所有しており、A社に賃貸し、賃貸収入が主の売上である。
【質 問】
A社の業績が悪く、B社からの地代家賃を10%程度減額を検討している。
それに伴い、B社は5月から役員報酬を20万円支給しているが、
9月から0円に変更したい。
このようなケースは対外要素もなく同族間のやり取りのため、
業績悪化改定事由として認めることはおそらくは難しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
令第69条第1項第1号ハ
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