[soudan 05681] 貸倒損失計上について
2024年9月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・医療法人社団理事長Aと株式会社S(実際はS社のオーナーを
 自称する医療コンサルタントのK)との間で別の医療法人SN買収に関する
 コンサルティング契約を平成29年8月下旬に締結した。
 (契約締結はA,K,S社の代表取締役H,取締役Nで行った。)
・Aは、コンサル契約料をS社に、買収に係る頭金をKに支払った。
 (総額で3千万円弱の支払い額であった。)
・ところが、当該S社はペーパーカンパニーであり、
 S社のNは詐欺の被疑事実で逮捕されていたことが判明し、
 Aは、契約から4か月後にS社に対し契約解除を申し入れた。
 同時にKに対して買収に係る頭金についても返還するよう申し入れた。
・これに応じる姿勢がS社及びKともないため、
 Aは損害賠償請求事件として裁判所に提訴し、全額賠償させる判決を得た。
・令和4年11月にKが死亡した。相続人は妻のみであるが、
 同月中に相続放棄申述が家庭裁判所に受理されている。
 なお、Kの親族関係については、戸籍調査の結果、
 妻以外に養父、母、前妻がいるが、養父とは事件発生前に離縁されており、
 それ以外の親族はすべて死亡している。実父については、
 Kが私生児であったため記載なしの扱いとなっている。

・S社のH及びNも共同不法行為として連帯して民事上では
 Aの損害を賠償する責任を負うが、Nは詐欺事件で1度逮捕歴が有り
 市営住宅に住み、Hも債務弁済資力はないと考えているが、
 今後財産調査を行う予定である。(現時点でNの銀行預金の
 財産調査を進めている。追ってHの銀行預金調査も行う予定である。)

【質  問】

令和4年度決算(令和5年3月期)において、Kが死亡し、
同氏の相続人も相続放棄済み、法人Sもペーパーカンパニーで返済資力無し、
同社役員2人も確定申告時点で確認はできていないものの
ペーパーカンパニーの役員であり債務弁済能力について、無しと認められます。
よって、賠償を受けるべき金銭債権は回収が不能として、
全額貸倒損失として計上していますが、前提に記載した条件がそろっていても
、税務調査で否認されうる可能性はあるでしょうか。
(修正申告を考えた方がよい状況でしょうか。)ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

貸倒損失として処理できる場合

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm


連帯保証人がいる場合の貸倒の判断
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320_qa.htm



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