税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年分所得税の準確定申告書を作成しております。
定額減税については、申告書上、42災害減免額の欄に一人3万円と記入しました。
定額減税を3万円入れると、定額減税がなかった時と比べて、
定額減税3万円のほかに復興所得税の分の600円合わせて
30,600円納付税額に差額が生じます。
所轄税務署に電話確認しましたら、それで問題ないとのことでした。
【質 問】
定額減税は
年末調整の時は復興税込みで3万円
確定申告の時は復興税抜きで3万円
という認識で問題ないでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
(注) 「令和6年分の所得税額」とは、令和6年分所得税につき、
所得税法の規定等により、所得控除、税率及び税額控除を適用して
算出した所得税の額で、復興特別所得税の額は含まれません。
ただし、年末調整を除く給与等に係る源泉徴収税額からの控除に当たっては、
所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、
その合計額から定額減税額を控除することになります。
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