税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○建設業を営む法人
○税務調査時において、所在の確認できない請求書等が散見されたが、支払先の住所、名称、金額、取引内容等は帳簿上記載しているため、確認できる状況にある。
【質 問】
○仕入税額控除を適用するにあたり、帳簿及び請求書等の保存要件がありますが、
請求書等の保管状況が芳しくなく一部所在不明なものがあり、
調査時に適時(すぐ様)に提示できなかった場合、仕入税額控除は認められなくなるのでしょうか。
○再調査等において、後から提示する場合は、認められないとの裁決や
判例等(当初調査においての再三にわたる提示要求に応じていない場合や紛失して再発行を受けても継続して
保管すべき請求書等を保管していない場合)もあるようですが、調査期間全体の期間の中で、
所在不明だった請求書等の再発行を受けるなどして提示すれば、保存できていなかった状況を改善できている場合、
問題はないと考えますがいかがでしょうか。(保存期間に継続して保管していないため適用不可となるのでしょうか)
○調査時の適時とは、いつの時点又は期間なのか参考となる考え方や事例があればご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
○https://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501040100.html
○https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-1527/
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