[soudan 05649] 財産の半分を換金して国に寄付せよという遺言と相続税申告
2024年9月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は、同族会社の社長
相続人は、配偶者と子ども3人
夫婦仲が悪かった。夫婦は別居。被相続人は他の女性と同居。
【質 問】
財産は預金のほか、同族会社の株式、自宅(妻と共有)、賃貸アパート。
株式は第三者に売却できないので、妻と被相続人の妹が買い取った。
自宅は遺言執行者の弁護士から、時価相当額を支払うよう妻に要求。
妻は、固定資産税評価額相当なら支払うと答えて、現在協議中。
アパートは相続税の申告期限までには売れないと弁護士が言っていました。
弁護士が財務局に聞いたところ、財産を全て換金してから一度で寄付をしないといけない。
この場合、相続税の申告期限までに寄付をしていないので、措法70条1項の適用は無理でしょうか。
また、相続税申告の評価額は、財産評価基本通達の価額でよろしいでしょうか。
株は、遺言執行者との話し合いで、相続人や被相続人の妹に売却していますが、相続税の財産評価には関係ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法70条1項
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