[soudan 05645] 源泉所得税(日額表丙欄):建設業の特例(8カ月以内かつ1年未満)は現在も適用できますか?
2024年9月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)建設業の特例で丙欄が適用できる要件
建設業の特例で源泉徴収が不要となる要件は以下の通りです。
・あらかじめ雇用期間が8ヵ月以内となっている
・同じ事業主から継続して1年間雇用されていない
建設業の特例適用には、上記の要件を両方とも満たしている必要があります。
【質 問】
上記の特例は、現在でも適用できますか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP参考
[1]8ヵ月以内の雇用でも源泉徴収が不要となるケースがある
https://www.tokyo-consulting.com/kensetsushien/news/
建設業で日雇い(日払い)バイトに現金を手渡す/
[2]直法5-33 直審(源)54 昭和41年12月27日
建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm
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