税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①依頼人の父の相続が5年ほど前にあり、相続税の申告を行った。
被相続人は父、相続人は、配偶者1名、息子1名である。
②上記相続において、賃貸不動産及びローン4500万円程度(銀行借入金)があった。
③遺産分割協議の結果、賃貸不動産は、息子が相続し、
ローン(借入金)は配偶者が相続した。
④相続税の申告は、遺産分割協議通り、申告し、その後調査も入ってません。
⑤相続税の申告後、遺産分割協議の通り、ローン(銀行借入金)の名義を
配偶者に変更しようとしたが、銀行は了承してくれなかった。
⑥当該銀行が了承しなかったため、息子が一旦、自己資金で、
2000万円程借入金を一括返済し、また、残りのローンは、
その息子が他行から借入を実施し返済をした。
⑦息子としては、借金を肩代わりしたということではなく、
母親に、貸付をしたいう認識である。(つまり、贈与ではないと主張している。)
【質 問】
前提のような場合で、母親の相続が発生しそうです。
あくまで、母は息子から借入金があるという認識です。
このような場合、母親の相続が発生した場合、
母には借入金があるという前提で申告を実施したいと考えています。
このような場合、問題となる可能性はありますでしょうか?
また、申告する上で留意点あれば、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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