[soudan 05638] 配当割額控除額の記載漏れについて
2024年9月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・納税者は個人、所得は年金および上場株式等の配当のみ。
・特定口座の配当所得について総合課税を選択して、所得税の確定申告を行った。
【質 問】
配当所得について総合課税を選択したが、
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」の配当割控除額に
特別徴収税された住民税額の記載を失念し、住民税の還付を受けられなかった。
この場合、還付を受けるための手続きについて教えていただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特に根拠条文は見当たりませんでした。
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