[soudan 05637] インボイスの出張旅費特例の範囲
2024年9月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


1)他県などへの長距離出張の時でも、電車ではなく車で行くことがあります。

 この時にかかるタクシー代や社用車のガソリン代、高速代、駐車場代は

 一旦スタッフが支払い、後で精算しています。


2)次のような場合も車で出かけますが、交通費は後で実費精算しています。

 ・仕事の現場に行く時

 ・取引先に出かける時

 ・事務所と少し離れている店に業務用品を買いに出かける時

 ・取引先の接待でゴルフや食事会に行く時


3)電車代は区間と金額を書いた書類を提出してもらいますが、

 タクシー代などは領収書を入手してもらい実費精算しています。


4)出張旅費規程はありません。


【質  問】


1)インボイスの出張旅費特例では、タクシー代、ガソリン代、高速代、

 駐車場代なども対象になるのでしょうか。


2)出張時の領収書を実費精算する場合、インボイスでないタクシー代や

 非課税であるパーキングメーターの利用料金が含まれていても

 出張旅費特例として全額仕入税額控除ができますか。


3)【前提】の2)のように「出張」とは言えないような近距離であっても、

 業務に必要な交通費あれば出張旅費特例の対象になりますか。

 ならない場合、基準はどのように考えればよろしいでしょうか。

 例えば、「国家公務員等の旅費に関する法律」の第27条にある

 「8キロメートル以上又は5時間以上」を基準にするとはできますか。


4)取引先の接待でゴルフや食事会に出かけた時や、社員旅行の交通費などに

 出張旅費特例は適用できませんか。


【参考条文・通達・URL等】


消令49①

消規15の4二

消基通11-6-4

所基通9-3

国家公務員等の旅費に関する法律 第27条




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