税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国内で画廊を経営している法人です。
販売用の絵画を海外(主に個人の画家)から購入することを検討しています。
ただし、仕入・売上の流れは次のようになります。
1)販売用の絵画を海外から輸入
(この時点では絵画は預かっただけであり、購入したわけではありません)
2)上記1)の絵画を、経営する国内の画廊に販売用として展示
3)上記2)の絵画が売れたと同時に購入(=仕入)が成立し、代金を支払う
(売れなければ相手に支払う費用はありません)
【質 問】
1)絵画が売れた時(=仕入時)には、商品である絵画は国内にあるわけですが、
海外に支払う仕入代は課税仕入として処理することになりますか。
2)相手がインボイスの登録をしていないことを前提とすると、上記1)で
課税仕入となる場合、国内の仕入先への対応と同様に区分記載請求書の
形式での仕入明細書を作成すれば経過措置が適用できますか。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
(令和6年4月改訂)問86(参考)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!