[soudan 05633] 賃借又は購入した絵画の代金の源泉徴収について
2024年9月12日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


国内で画廊を経営している法人です。

次のような取引を行うことを検討しています。


1.画廊に展示するための絵画のレンタル

 (お借りする相手は国内の法人・個人です)


2.販売用の絵画を海外から購入

 ただし、購入のタイミングには、次の2つのケースがあります。


 1)販売前に購入するケース

  購入したものを画廊に展示し、販売します。


 2)次の流れで、販売と同時に購入が成立するケース

 ①販売用の絵画を海外から輸入

  (この時点では絵画は預かっただけであり、購入したわけでは

   ありません)

 ②上記①の絵画を、経営する国内の画廊に販売用として展示

 ③上記②の絵画が売れたと同時に購入(=仕入)が成立し、

  代金を支払う

  (売れなければ相手に支払う費用はありません)


【質  問】


1.【前提】の1.において、個人の方からお借りした場合、

  相手が画家であっても画家でなくても、支払う賃借料から

  源泉徴収をする必要はありますか。


2.【前提】の2.1)において、相手が「個人・法人」、「画家か・

  画家でないか」に関係なく、支払代金から所得税を源泉徴収する

  必要はありますか。


3.【前提】の2.2)において、画廊に展示していた絵画が売れて

  海外に代金を支払うことになった場合、相手が「個人・法人」、

  「画家か・画家でないか」に関係なく、支払代金から所得税を

  源泉徴収する必要はありますか。


【参考条文・通達・URL等】


所法5条

所法204条1項1号

所法161条1項11号ロ

所法212条1項



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