税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国内で画廊を経営している法人です。
次のような取引を行うことを検討しています。
1.画廊に展示するための絵画のレンタル
(お借りする相手は国内の法人・個人です)
2.販売用の絵画を海外から購入
ただし、購入のタイミングには、次の2つのケースがあります。
1)販売前に購入するケース
購入したものを画廊に展示し、販売します。
2)次の流れで、販売と同時に購入が成立するケース
①販売用の絵画を海外から輸入
(この時点では絵画は預かっただけであり、購入したわけでは
ありません)
②上記①の絵画を、経営する国内の画廊に販売用として展示
③上記②の絵画が売れたと同時に購入(=仕入)が成立し、
代金を支払う
(売れなければ相手に支払う費用はありません)
【質 問】
1.【前提】の1.において、個人の方からお借りした場合、
相手が画家であっても画家でなくても、支払う賃借料から
源泉徴収をする必要はありますか。
2.【前提】の2.1)において、相手が「個人・法人」、「画家か・
画家でないか」に関係なく、支払代金から所得税を源泉徴収する
必要はありますか。
3.【前提】の2.2)において、画廊に展示していた絵画が売れて
海外に代金を支払うことになった場合、相手が「個人・法人」、
「画家か・画家でないか」に関係なく、支払代金から所得税を
源泉徴収する必要はありますか。
【参考条文・通達・URL等】
所法5条
所法204条1項1号
所法161条1項11号ロ
所法212条1項
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