税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1)不動産賃貸業を営む個人と法人です。
2)賃借人から水道光熱費として、毎月定額あるいは建物全体の光熱費を
床面積で按分した金額を受け取っています。
(各部屋ごとのメーターはありません)
3)賃借人退去時には、賃借人負担の原状回復工事やクリーニング代を
受け取っています。
なお、賃貸人は次の方法で原状回復工事やクリーニングを行っています。
・自社で行う
・外部の業者に依頼して行う
・管理会社に依頼して行う
【質 問】
1)簡易課税の区分
①水道光熱費の受け取りは、事業用の賃貸であれば第1種、居住用の
賃貸であれば第2種と考えてよろしいですか。
②原状回復工事の賃借人負担分の収入は、建設業として第3種に
なりますか。
③クリーニング代の賃借人負担分の収入は、サービス業として
第5種になりますか。
2)個別対応方式の区分
居住用の賃貸を行っている会社が個別対応方式を採用している場合、
上記1)の各収入に対応する工事やクリーニングなどの支出は
課税売上対応と考えてよろしいですか。
3)上記2)において、工事やクリーニングの費用全額が賃貸人負担
となり、賃借人から何も受け取らなかった場合でも課税売上対応
になりますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
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