税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.築21年のマンション
2.敷地①エレベーター棟②1-4番館③5番館・管理棟、④6番館であり、
①~④の間には路線価のある市道(開発時は都市計画法40条第2項により
市に帰属させるので市道)がある。
3.評価したいのは、④の敷地の上にある6番館の居住用の1室
4.敷地権の割合は②~④は同じで、①にも持分がありますが割合が違う。
5.数年での売買実績があるマンション
6.相続対策で取得したものではない。
【質 問】
1.区分所有補正率の計算明細書において、全体の敷地権面積または
敷地権の割合が違うエレベーター棟を除いた②~④の敷地権面積をD⑥に
入力することにより、⑩の評価乖離率はマイナスになり⑫区分所有補正率も
評価しないとなる。建物土地ともに評価なしによる、6項の可能性について。
2.1でエレベータ棟を除いた場合、エレベーター棟の敷地権だけ評価することになるか。
3.情報の用語の意義(9)のイを読むと、建物がある敷地と解釈し、
1ではなく、マンションの1室がある敷地のみを、D⑥に入力するべきか
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁HP「居住用の区分所有財産の評価について」
(法令解釈通達)の趣旨について(情報)
・国税庁HP タックスアンサーNo.4667 居住用の区分所有財産の評価
・国税庁HP B2-6 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書
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