[soudan 05597] 会員制人間ドックの費用について
2024年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人
役員3名(血縁関係なし)
従業員20名程度
人間ドックの社内規定あり

【質  問】

対象者を満45歳以上の健康保険組合の被保険者である希望者全てとし、
人間ドック費用の8割を法人が負担するとの社内規定があります。
今回、役員のうち1名(代表取締役ではない)を対象とし
会員制医療サービスに入会しようと考えております(名義は法人名義だが、
対象者は当該役員1名)。入会すれば毎年人間ドックを受けることができ、
その他医療相談等ができる。当該役員を対象とするのは、一番高齢だが
法人にとって特に重要な人物と考えているからです。
入会金90万程度、初年度年会費が23万程度です。
上記の入会金および年会費は、給与として課税されず福利厚生費等として
法人の損金となる余地はございますでしょうか。
役員1名のみを医療サービスの対象とすることで水平的公平性を害すことから、
給与課税されるのではないかと考えております。

ご教示願います。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm



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