[soudan 05595] 所得の帰属について
2024年9月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・以前より夫婦それぞれで美容店を経営。

(夫が2店舗、妻も2店舗。夫の店と妻の店で屋号は別の名称。

 店は従業員のみで切り盛りしており当該夫婦はいわゆる「オーナー業」です)

・営業や業者との折衝および力仕事全般は夫が担い、全店舗に経理全般や

 従業員の給与計算等の事務全般を妻が担っている。

・この他、一棟のアパートを夫婦で所有し、家賃収入・諸経費共に50%ずつ

 按分して不動産所得として申告している。

・昨年、夫の趣味のゴルフ好きが高じて「室内ゴルフ練習場」を新たにオープンさせた。

・今年、ゴルフ練習場2号店をオープンさせ、この2号店は妻の所得としたいとの事。

・ゴルフ練習場業も事務全般は妻が担い、店舗における指導や営業回りは夫が担っている。

・夫婦円満でもちろん同居。


【質  問】


お忙しいところ恐れ入ります。

上記前提の夫婦の事業所得について質問です。


私が関与する以前より、夫婦で異なる店名で美容業を営んでおります

(やっている事は同じ)。

この度新たにゴルフ練習場をオープンさせましたが、今回は2号店も同じ店名で、

申告時は妻の所得として申告したいとの申し出がありました。

コロナ禍以降売上も落ち込み、新事業もあっという間にライバル店が増え、

はっきり申し上げて税金対策にはなりません。

とはいえ、1号店を夫の所得としており、その夫はレッスンプロのテストにも

合格し、1号店・2号店の両方を行き来して指導を行っております。

一方で、お金のやり取りや経理、従業員とのやりとりといった事務全般は

ゴルフ練習場も美容業もすべて妻が一人で担っています。


このような状況の場合、私としては全ての事業は夫の所得であって、

妻は専従者給与を貰うというのが一般的なのではと思う節もあるのですが、

美容業の前例もあり、どの事業も夫婦が生活していくために協力し合って

分担して行っているので、アリなのかなぁとも思い、判断に迷っています。


このゴルフ事業も異なる屋号にすればOKなのか、屋号は関係なく

夫婦それぞれの事業所得として成立するのか、お知恵を賜りたく、

よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第12条



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