[soudan 05586] 普通株式と種類株式のうち,普通株式のみ株式分割を行った場合
2024年9月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇当社は普通株式100株とA種類株式(無議決権株式。配当優先なし。)400株を発行している。
〇当社の株主は,A氏とA氏の息子B氏である。
〇A氏:普通株式100株,B氏:A種類株式400株
〇よって保有割合は,A氏:B氏=20%:80%,議決権割合は,A氏:B氏=100%:0%である。
〇この度,A氏が保有する普通株式をB氏に贈与する予定だが,
 1株当たりの金額が500万円と高いので,普通株式のみ1:100の株式分割を行った。
〇その結果,
 A氏:普通株式10,000株,B氏:A種類株式400株となり,
 保有割合は,A氏:B氏=96.15%:3.85%,
 議決権割合は,A氏:B氏=100%:0%となった。

【質  問】

〇そもそも普通株式と種類株式をあわせた保有割合を考える
 ことはないのかもしれませんが,前提のように普通株式
 のみ株式分割を行い,保有割合が大きく変わることによって
 みなし贈与が起きる可能性はありますでしょうか?

 財産評価において,普通株式と種類株式をわけて評価する
 ため,普通株式の全体の価値は変わらず,種類株式には
 影響を与えないと考えていましたが,ご見解を頂戴できればと思います。

 なお,もしみなし贈与になるということであれば,A種類株式
 も同じように同年中に1:100の株式分割を行えば問題
 ないということになりますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hyoka/070226/another.htm



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