税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社は普通株式100株とA種類株式(無議決権株式。配当優先なし。)400株を発行している。
〇当社の株主は,A氏とA氏の息子B氏である。
〇A氏:普通株式100株,B氏:A種類株式400株
〇よって保有割合は,A氏:B氏=20%:80%,議決権割合は,A氏:B氏=100%:0%である。
〇この度,A氏が保有する普通株式をB氏に贈与する予定だが,
1株当たりの金額が500万円と高いので,普通株式のみ1:100の株式分割を行った。
〇その結果,
A氏:普通株式10,000株,B氏:A種類株式400株となり,
保有割合は,A氏:B氏=96.15%:3.85%,
議決権割合は,A氏:B氏=100%:0%となった。
【質 問】
〇そもそも普通株式と種類株式をあわせた保有割合を考える
ことはないのかもしれませんが,前提のように普通株式
のみ株式分割を行い,保有割合が大きく変わることによって
みなし贈与が起きる可能性はありますでしょうか?
財産評価において,普通株式と種類株式をわけて評価する
ため,普通株式の全体の価値は変わらず,種類株式には
影響を与えないと考えていましたが,ご見解を頂戴できればと思います。
なお,もしみなし贈与になるということであれば,A種類株式
も同じように同年中に1:100の株式分割を行えば問題
ないということになりますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hyoka/070226/another.htm
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