税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
上場株式の贈与において、「同一銘柄を特定口座から特定口座への贈与は1回限り。
受贈者が同一銘柄を特定口座内で保有されている場合は、
2回目の受贈者の特定口座への贈与はできない。」と理解しています。
【質 問】
(1)根拠条文は、「租税特別措置法施行令第二十五条の十の二
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)」とのことですが、
そのどの部分が該当するのか?が読み取れないため、教えて頂けないでしょうか?
(2)その根拠条文を読めばわかることなのかもしれませんが、
贈与者の特定口座(証券会社A)から、1回目(1年目)は受贈者の特定口座(証券会社A)へ贈与し、
2回目(2年目)は受贈者の特定口座(証券会社B)へ贈与することも、やはり税法上、認められないのでしょうか?
そもそも、そんなことは証券会社側のシステム上、できないのかもしれませんが...
【参考条文・通達・URL等】
https://souzoku-porte.com/gift-of-stocks-during-life/
≪株式贈与の手続きの注意点4選≫
注意点②同一銘柄を特定口座から特定口座への贈与は1回限り
同一銘柄をある程度の数保有している場合、
小分けにして毎年110万円の基礎控除の範囲内で生前贈与すれば、毎年非課税で受け取れるのではないかと思うかもしれません。
しかし、特定口座間で小分けにして生前贈与した場合、
1回目の贈与は問題なく可能ですが、2回目以降の贈与は特定口座で受け取ることができません。
受贈者がその銘柄をすでに保有している場合、
贈与者は保有している同一銘柄の一部を特定口座に移管することはできないと法律で決められています。
参照 e-Gov法令検索 租税特別措置法施行令第二十五条の十の二(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000043_20240101_505CO0000000145)
(2024/2/6 利用)
そのため特定口座の間で同じ銘柄を移したいのであれば、1回で移す必要があります。
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