[soudan 05579] 退任した役員を被保険者とする定期保険の経費性について
2024年9月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・役員を被保険者とする定期保険について、役員退任後も契約を継続して

 保険料を支払った場合の取り扱いについてご教示ください。

・契約内容は被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険(定期保険)

・契約は令和元年の基本通達改正等の前にされて加入をしたものである。

・保険契約者、保険金受取人はいずれも会社である。

・契約時、解約返戻金のピークまで在籍していることを前提に加入した。

・解約返戻金がまだ低い段階での退任となった。

・退任時点での解約を行うと、経済的な損失が大きいため、

 解約返戻金のピークになるところまでは、解約をしたくない。


【質  問】


上記の前提をもとに、会社として保険料の支出を続けた場合、

当該保険料の損金算入の可否についてご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。


万が一実際に被保険者が死亡した場合の取り扱いについては

税法上以外で生じる問題は考慮外として、

会社に保険金が収入されてそれで終了となります。


法人税法基本通達9-3-5では、

法人が、自己を契約者とし、「役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)

を被保険者とする」定期保険・・・・

とされていますが、


法人の経済的合理性を加味して解約せずに保険料を支払い続けて

損金に算入することはできるでしょうか。


また、損金に算入できない場合で支払いを続ける場合、

保険積立金(仮払金)の処理が妥当でしょうか?

その場合、解約時に保険解約返戻金金額と保険積立金を

相殺する経理になりますでしょうか。

(無理やり解約して、返戻金を受け取る必要はないでしょうか?)


【参考条文・通達・URL等】


法人税法基本通達9-3-5

法人税法22条




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