税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非営利型一般財団法人を設立予定
・役員は理事6名、監事2名、評議員6名の予定
・理事の内訳はA、B、Cとその他3人の6名
・理事AとBは株式会社Dの取締役
・株式会社Dの出資割合は、理事Aグループが50%、
株式会社E(理事Aグループとは出資関係なし)が50%。自己株式なし。
・理事Cは株式会社Fの取締役
・株式会社Fは株式会社Dの100%子会社
・理事Aの保有する株式会社Dの株式を当該財団に寄付し、
租税特別措置法第40条を申請予定
【質 問】
・役員Aと役員Cは租税特別措置法施行例第25条の17第6項第1号の
親族等に該当しないと考えるが、問題ないか。
【上記の考えに至った根拠】
・措置法40条の要件として、租税特別措置法施行例第25条の17第6項第1号の
「役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと特殊の関係があるもの
(「親族等」)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、
いずれも三分の一以下とする」必要がある。
・理事A、Bは租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号ニ(1)より
親族等に該当すると考える。
・理事Cが親族等に該当するかは、株式会社Fが理事Aにとって
同号ニ(2)「法人税法第二条第十号に規定する政令で定める
特殊の関係のある法人を基礎にした場合に同号に規定する同族会社に
該当する他の法人」に該当するかどうかによる。
・前条文中の政令とは法人税法施行令第4条であるが、
その第2項第1号及び第2号より、理事Aグループが株式会社Dを
支配している場合には株式会社Fは特殊の関係のある法人となる。
・第3項より理事Aグループは株式会社Dの発行済株式の50%超を有していないため、
株式会社Dを支配しているとは言えず、よって株式会社Dに支配されている
株式会社Fも理事Aと特殊の関係がある法人とはならないと考える。
・よって、グループAを基礎とした場合に、株式会社Fは同族会社に該当しないため、
株式会社Fの役員である理事Cは理事Aと親族等に該当しないと考える。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法第40条
・租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号
・法人税法第2条第10項
・法人税法施行令第4条
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240910_1.jpg
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