税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主Aは事業外(非業務用資産)として
車両(BMW)を有しており、今回以下の通り売却。
当該車両は毎日の生活には使用しておらず、
たまに運転する程度の車両であるとのことである。
・売却日:R6年7月
・売却額:500万円
・購入日:R4年5月
・購入額:500万円
※中古車両であり初度登録年月はH29年6月
(数値は簡略化。売却費用等もここでは省略)
【質 問】
1)本件車両は「生活に通常必要でない資産」に該当する
理解ですが合っておりますでしょうか?
※明確にレジャー用車両とは位置づけておりませんが、
少なくとも毎日の通勤等、普段使いには使用していなかったそうです。
このあたりの線引きが悩ましいと感じております。
2)(上記非業務用資産の売却として)譲渡所得を
計算する場合の「減価の額」の計算は以下の考え方で
合っておりますでしょうか?
【減価の額(旧定額法に準じた計算)】
取得価額500万円×0.9×償却率(0.111)※1
×経過年数(2年)※2=999,000円
※1:償却率は車両6年×1.5=9年の旧定額法償却率
※2:R4.5-R6.7(2年2月→2年)
つまり、本件は非業務用資産の中古資産であり、
この減価の額の計算上、いわゆる中古資産の見積耐用年数は
使用しておりません。
【参考条文・通達・URL等】
1)生活用資産を巡る所得税法上の諸問題
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/10/pdf/10_07.pdf
2)中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
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