[soudan 05572] 取引基本契約書の印紙税
2024年9月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・機器販売・設置業を行うA社の取引基本契約書の印紙についてご質問です。
・取引基本契約書において7号文書に該当するか否かを検討しております。

・今回は7号文書のうち「支払方法の定め」の要件に関するご質問です。(質問1)

・また、支払方法の定めの要件が該当しないとした場合、
 2号文書の金額の記載のないものに該当しないかについてのご質問です(質問2)

・そのほかのチェック済事項は以下の通りです。
2以上の取引を継続して行うために作成される契約書を前提とする。
契約期間は3か月超(1年で更新の定めあり)である。
営業者間の取引である。
契約内容は売買、請負等に関するものである。
取引条件のうち、
目的物の種類、取扱数量、単価、損害賠償の方法、再販売価格の定めについて、
いずれも定められていない。

【質  問】

(質問1)
契約書の文言について、支払いに関し
「目的物及び特別採用した目的物の代金を、
 個別契約において定めた方法により、速やかに支払う。」
旨の定めを入れた場合、
印紙税法基本通達第4条を参考に、
個別契約にて定められている支払方法が、
当該文書に記載されているものとして
当該文書の内容を判断することになるでしょうか?

(質問2)
(質問1)が問題ない場合は7号文書には該当しないことになるのですが、
契約書の冒頭に、
「甲と乙は甲を注文主とした、
 売買、請負等に関し、次のとおり基本契約を締結する。」
との記載があります。
これ以外でこの契約書の中で請負の内容の記載は一切ないのですが、
この記載をもって、2号文書の金額の記載のないものに該当する可能性はあるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

印紙税法基本通達第4条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/02.htm



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