[soudan 06717] 借地権取得費が不明な場合の更新料の譲渡原価の計算
2023年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・昭和21年頃から借地権を有しているが、借地権取得時に支払があったかは不明であり、契約書等もない。
・平成14年に地主が変わった際に、30年の土地の賃貸借契約を締結し、更新料として500万円支払った。(領収書あり)
・令和4年に借地権の契約満了に伴い、借地権付き建物を1,500万円で地主に譲渡した。(土地と建物の金額は分かれていない)
・所有建物は貸付用で、売却した建物等は、確定申告書から簿価が3円であることが判明している。

【質  問】

1.土地建物の譲渡対価
建物の簿価は判明しているため、建物の譲渡対価を3円とし、土地の譲渡対価を1,500万円-3円とすることで問題はないでしょうか。

2.土地の取得費
借地権の更新料を支払った場合の借地権価額の計算は
借地権取得費A+支払更新料B-(A×B/更新時の借地権の価額)
となるが、借地権取得費が不明な場合はAを0円として
A0円+B500万円-0円=500万円
を借地権の取得費にして問題ないでしょうか。

宜しくお願い致します。

【参考URL】

https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?ca=001004&id=499

【添付資料】
なし



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