[soudan 06717] 借地権取得費が不明な場合の更新料の譲渡原価の計算
2023年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・昭和21年頃から借地権を有しているが、借地権取得時に支払が
・平成14年に地主が変わった際に、30年の土地の賃貸借契約を
・令和4年に借地権の契約満了に伴い、借地権付き建物を1,50
・所有建物は貸付用で、売却した建物等は、確定申告書から簿価が
【質 問】
1.土地建物の譲渡対価
建物の簿価は判明しているため、建物の譲渡対価を3円とし、土地
2.土地の取得費
借地権の更新料を支払った場合の借地権価額の計算は
借地権取得費A+支払更新料B-(A×B/更新時の借地権の価額
となるが、借地権取得費が不明な場合はAを0円として
A0円+B500万円-0円=500万円
を借地権の取得費にして問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考URL】
https://www.jtri.or.jp/counsel
【添付資料】
なし
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