[soudan 05558] 短期前払費用処理を原則的な処理に変更した際の取扱いについて
2024年9月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・8月決算の内国法人Aは一部店舗の地代家賃(翌月分を当月払い)について
 法人税基本通達2-2-14を適用して経理処理を行い、地代家賃を損金算入している。
・この度の決算で地代家賃について短期前払費用処理ではなく、
 原則的な処理(前払費用処理)へ会計処理を変更することを検討している。

【質  問】

上記前提において、短期前払費用処理から原則的な処理(前払費用処理)へ変更した場合、
変更した期には地代家賃が12か月分ではなく、11ヶ月分の計上となってしまいますが、
11ヶ月分の地代家賃について法人税法上、否認される恐れはないか、確認させてください。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税基本通達2-2-14
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm



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