税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人Aの亡くなった年分の個人事業税を相続税申告書で
債務控除として計上する。相続人の誰が負担するかはこれから協議する。
②相続人B(Aの不動産所得の事業を承継)
③相続人C(被相続人Aの養子。Bの配偶者。Bと生計を一。)
④被相続人Aの相続開始の日以後に個人事業税は相続人Bの通帳から支払われている。
特に深い考えはなく相続が開始したので、被相続人の納付書がある税金は
納税しなければという意識のみで支払ったとのこと。
こちらについては後ほど相続人Bと相続人Cの間で金銭の精算が必要ならば可能。
【質 問】
①「債務控除を計上する者=必要経費を計上する者」と理解していますが正しいでしょうか。
この場合は相続人Bが不動産所得の事業を承継するため、
相続人Bしか相続税の申告において債務の負担者として債務控除ができない。
②①が絶対でなければ、相続税申告書においては相続人Cで債務控除。
所得税の不動産所得の必要経費は相続人Bは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
No.4126 相続財産から控除できる債務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei_jigyouyoushisan/jigyouzei/
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