[soudan 05549] 建設会社所有の金地金を売却した場合の簡易課税の事業区分
2024年9月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・建設会社が長期的な金融投資として三菱マテリアルから購入した

 金地金を何ら加工もせず使用もせず保有していた。

・会計上は、貸借対照表上の勘定科目は「固定資産」の部の

 「投資その他の資産」の「その他投資等」として表示していた。

・金地金の価格が上昇したため、三菱マテリアルに売却を検討している。


【質  問】


・売却した場合の簡易課税の事業区分は、自己が「使用」していたわけでは

ないため「事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡」に該当せず、

「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで

他の事業者に対して販売」に該当するため、第1種事業でよいか?


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達13-2-8の3

消費税法施行令57条6項



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