[soudan 05549] 建設会社所有の金地金を売却した場合の簡易課税の事業区分
2024年9月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設会社が長期的な金融投資として三菱マテリアルから購入した
金地金を何ら加工もせず使用もせず保有していた。
・会計上は、貸借対照表上の勘定科目は「固定資産」の部の
「投資その他の資産」の「その他投資等」として表示していた。
・金地金の価格が上昇したため、三菱マテリアルに売却を検討している。
【質 問】
・売却した場合の簡易課税の事業区分は、自己が「使用」していたわけでは
ないため「事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡」に該当せず、
「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで
他の事業者に対して販売」に該当するため、第1種事業でよいか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達13-2-8の3
消費税法施行令57条6項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!