税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・Aには長男Bと長女Cがいた。
・Aは土地Xとその敷地上にある建物Yを所有していたが、
Aの相続発生時にBとCがそれぞれ1/2ずつ取得しており、登記済みである。
・BとCは結婚していたため、それぞれ配偶者としてB'とC'がいた。
・BとB'の間に子はいなかった。
・CとC'の間に長男Dと次男Eがいる。
A :昭和62年1月死亡
B :平成10年8月死亡
B' :平成22年12月死亡(B'の相続人については現在調査中)
C :平成22年6月死亡
C' :昭和59年1月死亡
D :令和6年6月死亡(配偶者・子はいない)
E :相続人(依頼者)
・Aの1次相続は分割済みであるが、B~Dまでの相続について
全て未分割であり、相続税の申告も行っていないとのことである。
・C及びDは土地X上にある建物Yに住んでいた。
・Eは結婚しており、現在E名義の家屋に住んでいる。
・土地Xは相続税評価額で1億2千万円程度、建物Yは50万円程度の評価額であるが、
土地の面積は160㎡程度であり、小規模宅地の特例を利用できれば
相続税額は発生しないと思われる。
【質 問】
・今回相続人EはDの相続にかかる相続税について申告が必要だと考えています。
・このDの相続財産について、母であるCの相続の際に土地X及び
建物YをEとDで1/2ずつ取得したと考え、Dの相続税申告に際は
Dの持分のとして1/2のみを申告することは可能でしょうか。
・またこれが可能な場合、Cにかかる相続税申告は無申告であるものの、
時効により問題ないと考えてよろしいでしょうか。
・さらにCの遺産分割に際して、そもそもEが100%取得していたと
主張することは可能でしょうか。
・また仮にB'に相続人が存在しなかった場合、どのような取り扱いになるか
ご教授いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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