[soudan 05548] 数次相続について
2024年9月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・Aには長男Bと長女Cがいた。


・Aは土地Xとその敷地上にある建物Yを所有していたが、

 Aの相続発生時にBとCがそれぞれ1/2ずつ取得しており、登記済みである。


・BとCは結婚していたため、それぞれ配偶者としてB'とC'がいた。


・BとB'の間に子はいなかった。


・CとC'の間に長男Dと次男Eがいる。


A :昭和62年1月死亡

B :平成10年8月死亡

B' :平成22年12月死亡(B'の相続人については現在調査中)

C  :平成22年6月死亡

C' :昭和59年1月死亡

D :令和6年6月死亡(配偶者・子はいない)

E :相続人(依頼者)



・Aの1次相続は分割済みであるが、B~Dまでの相続について

 全て未分割であり、相続税の申告も行っていないとのことである。


・C及びDは土地X上にある建物Yに住んでいた。


・Eは結婚しており、現在E名義の家屋に住んでいる。


・土地Xは相続税評価額で1億2千万円程度、建物Yは50万円程度の評価額であるが、

 土地の面積は160㎡程度であり、小規模宅地の特例を利用できれば

 相続税額は発生しないと思われる。


【質  問】


・今回相続人EはDの相続にかかる相続税について申告が必要だと考えています。


・このDの相続財産について、母であるCの相続の際に土地X及び

 建物YをEとDで1/2ずつ取得したと考え、Dの相続税申告に際は

 Dの持分のとして1/2のみを申告することは可能でしょうか。


・またこれが可能な場合、Cにかかる相続税申告は無申告であるものの、

 時効により問題ないと考えてよろしいでしょうか。


・さらにCの遺産分割に際して、そもそもEが100%取得していたと

 主張することは可能でしょうか。


・また仮にB'に相続人が存在しなかった場合、どのような取り扱いになるか

 ご教授いただけますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!