[soudan 06718] 購入時の売買契約書がない場合の不動産譲渡時の取得費の取り扱い
2023年2月20日
税務相互相談会の皆さん
岩渕税理士事務所の岩渕です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 居住用不動産(マンション)を売却しており、実際の購入時の売買
2 売買契約書はないのですが、新築当時の販売会社のパンフレット・
売出価格の記載された資料がございます。
3 仲介をしてくれた不動産屋の話では税務署に確認し、その当時のパ
取得費を計算して良いとの回答を得ているとのこと
(実際に当時の売買契約書がない方にはそのように案内していると
【質 問】
上記のような前提条件で不動産屋の言うように
パンフレットなどを元に取得費を計上することによる否認リスクが
どのくらいあるのかご教授頂ければと思います。
実際に支払の分かる通帳などがあれば証拠力も高まるとは思います
パンフレットだけだと証拠力が弱いと個人的には思っております。
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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